私たちシングルは、働けなくなっても養ってくれる人がいるわけではありません。
とりあえず有給休暇があるうちはそれでしのげますよね。では、有給休暇がなくなってしまったら!
有給休暇がなくなった時点で復職できなかったら即解雇、というシビアな会社はあまりないと思います。おそらく大概の会社は「休職」という扱いになるのではないでしょうか。
でも「休職」=「無給」です。無収入です!
しかも、この休職期間というのはですね、給料をいただいていないので所得税や雇用保険料は徴収されないのですが、健康保険料・介護保険料(40歳以上の場合)・厚生年金保険料は休職期間に入る直前と同じ額を払わなくてはいけないことになっているのです。
これは法律(健康保険法等)で決められていることなので、会社から請求されてもその会社がアコギなわけではありません。
でもこんなピンチを救ってくれる制度がちゃんとあるんですよ。
それは「傷病手当金」というもの。これは病気や怪我などで十分な給料を会社からもらえない場合に、健康保険から支給される手当金のことです。
もらえる額は「標準報酬日額」の6割×休職日数分。支給期間は最長1年6ヶ月です。
標準報酬日額というのは、ざっくり言って、基本給+通勤交通費+各種手当を30で割ったもの、くらいの金額になります。ほんとにざっくりなので、正確なことは会社の人事や総務の方に聞いてくださいね。
・社会保険庁:保険給付
・標準報酬月額表(PDFファイル)
傷病手当金は黙っていても自動的にもらえるものではなく、「傷病手当金申請書」というものを自分で提出しなくてはいけません。この申請書に医師の診断をもらい、会社の証明をもらい、社会保険事務所か健康保険組合(会社によって違います)に提出することになります。
会社の人が親切に傷病手当金のことを教えてくれればいいのですが、あまり多い事例でもないので会社の担当者がこの制度を知らないこともありえます。しっかり覚えておきましょう!
ただし、これは会社に勤めている人が加入する健康保険の場合であり、個人で加入する国民健康保険にはこの手当金はありません。
派遣社員の方は、国民健康保険に加入している人も多いかと思いますが、住宅ローンを組んだ場合には派遣元の会社の健康保険に加入した方が安心です。
派遣社員の方が派遣元会社の保険に加入するには、2ヶ月以上の雇用契約があることなどいくつか条件があるようなので、派遣元会社に確認してみてくださいね。
傷病手当金がもらえても、月給の大体6割程度なので、治療費と住宅ローンを捻出するのは厳しい。やっぱり保険に加入することは必要ですね〜。私は都民共済とがん保険に加入してまーす。
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